福岡市インキュベートOB会会則

【名称】第1条

本会は、福岡市インキュベートOB会(通称OB会)と称する。

【会の設立趣旨】第2条

本会は、福岡市が運営する福岡市創業者育成施設(インキュベートプラザ御供所・百道浜・博多)、福岡ビジネス創造センター及び創業者応援型賃貸施設に入居し卒業した企業、団体及び個人は、多数にのぼっている状況であり、今後も毎年多くの卒業企業が見込まれ、膨大なものとなる。同施設での交流は、他にも異業種交流会や同友会など数多くの会があるが、起業を通じて交流をもてるOB会は、他にない独自性を有しており、有意義な会に発展することは言うまでもない。そこで、福岡市創業者育成施設、福岡ビジネス創造センター及び創業者応援型賃貸施設を卒業した企業、団体及び個人が卒業後も親睦を図り、支援を頂いた福岡市創業支援事業や各機関への後援・助成の社会活動、施設入居企業への交流及びサポートの組織としてOB会を設立する。

【活動の目的】第3条

本会は、第2条の設立趣旨を踏まえ、以下の活動を行なう。

1) 各社の創造的な事業活動の活性化を図る

情報交流の場を通じて各社の発展に寄与する。

2) 相互の親睦・交流を図る。

インドア・アウトドアなどのイベントを通じて交流を深める。

3) 福岡市や各機関への感謝の意を込め、社会活動を行なう。

ゴミ拾いなどの清掃活動など。

4) 施設入居企業との交流及びサポート

企業として経験したことを活用したサポートや交流を行なう。



【会員】第4条

本会は、本会の目的に賛同する以下の企業、団体及び個人を会員とする。

1) 福岡市創業者育成施設(インキュベートプラザ御供所・百道浜・博多)、福岡ビジネス創造センター及び創業者応援型賃貸施設に入居し卒業した企業、団体及び個人

2) 福岡市創業支援事業に関係した福岡市職員及びサポート専門家

3) その他、役員会が認めた企業、団体及び個人

【役員】第5条

本会は次の役職を置く。

1) 会長 1名

2) 副会長 2名

3) 運営幹事 4名

4) 広報幹事 2名

5) 情報幹事 2名

6) 会計幹事 2名

7) 幹事 3名

【役員の職務】第6条

前条の役員は、役職において次の職務を行う。

1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。

2) 副会長は、会長を補佐し会務にあたる。

3) 運営幹事は、第3条に定める内容の運営・企画にあたる。

4) 広報幹事は、広報運営にあたる。

5) 情報幹事は、情報運営にあたる。

6) 会計幹事は、会計事務にあたる。

7) 幹事は、運営・広報・情報・会計の業務を補佐する。

【役員の任期】第7条

役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

【会議】第8条

本会の会議は、総会及び役員会とする。

【総会】第9条

総会は、全会員で構成する。

1) 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2) 会長は、通常総会を毎年1回、召集しなければならない。

3) 総会は、開催の日時及び場所並びに会議の目的を明らかにし、書面またはメールをもって開催の日1ヶ月前までに会長が召集通知する。

4) 会長は、必要と認める場合には役員会の決議を経て、いつでも臨時総会を開催することができる。

5) 総会の議長は、会長又は会長が指名する者、若しくは総会において選任する。

6) 総会の議決権は、1会員につき1個の議決権を有する。

7) 総会は、前項規定の議決権総数の過半数を有する会員が出席しなければならない。

8) 総会の議事は、出席議決権総数の過半数で決する。

【役員会】第10条

本会の事業を円滑に推進するため、役員会を開催する。

1) 原則として月1回の開催を行なう。

2) 役員が開催する必要を認めたとき開催を行なう。

【会計】第11条

本会の経費は、年会費及びその他の収入をもって充てる。

1) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終了する。

【年会費】第12条

会員は年間3,000円を運営費として納入しなければならない。但し、福岡市創業支援事業に関係した福岡市職員及びサポート専門家については適用しない。

【事務局】第13条

本会の事業運営は役員があたる。

1) 事務局の所在地は福岡市創業・立地推進課内に置く。

2) 福岡市創業・立地推進課経営支援係は、福岡市の業務に妨げがないように運営に協力する。

【その他】第14条

本会則に定めるものほか、本会の運営について必要な事項は、会長・副会長が協議の上定める。

付則 この会則は、平成24年7月4日から施行する。